●ごぞんじですか?
海外にご家族で赴任しておられる(非居住者)が、日本国内の不動産を不動産管理会社等の法人に賃貸する場合、
日本の税法規定により20%の税金を国庫に預けなければなりません。

●税金がもどってくる可能性があります!
納税管理人がお客様に代わって確定申告することで、払いすぎた税金を還付する事ができます。
減価償却の計算や、国内にお住まいの方とは受けられる控除が異なります。

●納税管理人代行します。
面倒な確定申告の一切を戸澤浩史税理士事務所がお引き受けいたします。
納税管理人をお任せいただければ、お客様のご希望の口座に払いすぎた税金を戻す手続きを代行いたします。

●毎年のことです。
ご存知の通り、確定申告はお客様が海外に赴任しておられる期間、毎年行うものです。
当税理士事務所がお客様の納税管理人になり毎年還付手続きをいたします。
また、過去に払いすぎたものがある場合にはさかのぼって手続きをいたします。


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お問い合わせ:
戸澤浩史税理士事務所
愛知県一宮市真清田2丁目11−12
TEL:0586-85-5858(09:00〜17:00)
FAX:0586-25-5838
E-mail : hiroshi-tozawa@outlook.jp